無期転換のルールづくりは平成30年4月までが重要


「大体どのぐらいの会社さんがこのあたりのことを考えているの?」ということですけども、大体40%ぐらいの会社が、「有期労働契約の方が『無期転換したい』と言ってきたら、ウェルカム」だと、「よしじゃあどんどんやっていこう」と言っています。

しかし、一部「ちょっとあの人は困ったな」という人はどうしていくのか。基本的には、「5年を超えて反復更新をされた場合には、無期にいたしますよ」ということで、この法律が平成25年4月から出来ていますから、平成25年4月から5年という風になりますと、来年の4月以降になります。なので、皆さんの会社でも、「5年経っている人どのぐらいいるのかな」というのを、確認をしてみる必要があります。

4月以降、「じゃあこの人とこの人とこの人無期転換になるから、じゃあこの人から申し出があったら無期転換にしていかなきゃいけないんだ」という認識が必要です。

基本的にはこれは本人が申し出なければ、別に無期転換する必要はありません。

でも、本人が申し込みを来年4月以降してきたら、会社がそれを同意する・しないに関わらず、労働契約法の改正の難しいところで、この無期転換の申し入れは受け入れなければいけません。「じゃあ寝た子を起こすのはちょっとまずいから黙っておこう」という思考になるかもしれません。でも、基本的には、この平成30年4月までの間に新しい無期転換のルールを決めた会社とそうでない会社というのは、申し入れをされた後に不利益変更になってしまいますから、基本的にはこの4月まえにしっかりと会社のルールを作っておいた方がいいです。

また、この法律が平成25年4月から施行されてますので、平成25年4月前までの期間が1年間の分というのはカウントしません。なので、平成25年1月からの契約の場合には平成25年4月の施行日を跨いでいますので、この1年間はカウントをせずに平成26年1月から1年目2年3年4年5年という風になります。なので、この方の場合は平成31年の1月以降に5年を超えるということになって、申し入れを受け付けることになります。

申し入れ・申し込みをして受け付けたらすぐに対応する必要があります。この契約が満了した次から対象になります。例えば、1年間の契約更新でずっとやっていた場合は、実際には平成31年の4月から無期転換になります。申し込みをしたその契約が終わってから、新しい契約として無期転換。半年契約の人が平成30年4月以降に申し入れをしたら、平成30年の10月以降から無期転換になります。

しかし、「クーリング期間」というのがありますので、それも頭に入れておいてください。

最近、ジョブリターン制度を取っている企業もけっこうありますが、一回やめてまた戻ってくる、そういう方が対象になる期間です。「じゃあその前の期間ってどうすればいいの?」というところですが、基本的には「1年間の契約の場合は6ヶ月以上の空きがあれば、前の年度の契約は帳消しになる、カウントしなくていいよ」ということになります。

以下、契約の長さによって4ヶ月、3ヶ月というクーリング期間が決まっています。

ある会社では、「ウチ5年にしたくないね、悪いけどグループ会社があるからそっちに行かせてクーリング期間にしてごまかしたいんだけど」または、仲の良い社長のところに行って「悪いけどそっちの雇用ってやってくれないの?」と、実際そういう相談も出てきます。

でも、これは基本的に禁止です。

この期間をごまかして、後から訴えられて「前の期間私は無期だったんです、だから同一労働同一賃金の原則に従ってその差額の分のお金を下さい」と言われるぐらいだったら、「ちゃんと5年経ったね、じゃあ無期転換だね」とした方が良いのではないかと思います。