社員区分転換ルールの必要性


転換する場合、限定正社員から正社員になる方が、正社員から限定正社員になる場合よりも厳しいです。転換についてのポイントを見ていきましょう。

まず限定正社員の勤務地限定の例ですが、転換論文のキャリアプランについての諸論文を提出しましょう。それと、人事考課が継続的に優秀であること。ちゃんと人事考課を継続的に見ていって、B評価以上A評価以上とか、こういったところをちゃんと規定化していきましょう。それと、必須研修の受講が完了している。こんなところがポイントになります。では、無限定正社員(昭和型の正社員、またはいわゆる正社員)になるには、ここでは「要員の空きがあること」というのが、一つの条文になっております。

「共通のルールはどんなところがあるの」ということですが、このポイントは「在職期間中は2回までしか認めませんよ」という形で、在職中の限度を設けていることがあげられます。

それと「一度転換したら3年は転換出来ません」というような転換後何年間はそのコースに居るというルールは定められます。あとは年齢制限、申請回数制限。

「高度専門職に私なりたいです」と言われても、わからないですが、「私57です、転換したいんですけどもどうですかね?」「申し訳ないけどデータサイエンティストになるためには2年ぐらい勉強しなきゃいけないし、身につけるのに時間がかかります、だから申し訳ないんだけども限定正社員から正社員になるというのは受け付けませんよ」こういったような問題が出てきます。

こんなところも、皆さんの会社の実情に合わせて規定化していくといいのかなと思っています。

人員計画だとか人員戦略に影響を与えるため、企業ごとの実情に合わせて転換要件・実施時期・回数制限等を制度化していくというのがというのが必要になります。

では、またポイントをかいつまんで規定例を見ていきましょう。

まずは申請の方法について。

2ヶ月前までに申し出る。いきなり「帰りたいです」というのはダメです。

「一応ルールは2ヶ月前までですから、よろしくお願いしますよ」と。

あとは、たとえば係長級以上であること。一般的な一二等級とかそういった社員からでは受け付けないとしています。係長級以上であれば正社員としてOK、皆さんの会社の場合はどうするのかというところです。

あとは、最長3年以内は行わない転換。

あと、会社都合により転換するケースもあるでしょう。多分設けているところもあると思いますが、会社都合により転換するケース。

「本人の同意を得て転換しますよ」ここにポイントがあります。

 

では次、正社員から限定正社員へ転換する場合の例です。

ここでは、介護と特別な理由によるケースや育児、こういうケースがあります。

介護でも、どんな場合は大丈夫なのか、ある会社の場合は「二親等以内の親族の場合はこの限定にしますよ」としています。このあたりも規定化するといいのかなと思っています。

 

次に、契約社員から正社員・限定社員の場合どうするのか。これはしっかりと定めてください。登用試験を実施しているのであれば、しっかりと記載しておきましょう。

登用試験を実施し合格した者について、正社員または限定正社員に登用する。今までいいかげんになっていた部分でも、これからはこの辺をしっかりと整備する必要があります。

では次のポイントにいきましょう。