無期転換ルールの例外
例外について。一つは「高度専門労働者」という方。
例えば一級建築士や、社会保険労務士。勤務している弁護士など、そういった方々。
10年を超えないプロジェクトがあったとしましょう。これを平成25年の時にオリンピックを考えて実は立ち上げていたとして、そういった場合、これは改正労働契約法の5年の条文の例外になっているので、10年を超えるのであればその後から無期転換になります。ただし、金額が1075万円以上の方という非常に高い方なので、中々当てはまる方も少ないですが、もしいらっしゃれば、例外になります。
続いて、定年後引き継いで雇用される方が最近たくさん出てきます。
「どうすればいいの?」という相談はよくあります。60歳で定年になりましたら、高年齢雇用継続法に基いて再雇用している会社が多いと思います。そうすると、再雇用の後は61、62、63となりますと、65歳までに契約を更新していきますと、雇用期間は5年を超えますが、65歳以降も「この人まだ雇用しようかな」となりますと、何もしなければ、この方も無期転換になってしまいます。「5年経って無期転換になっちゃったよ、ヤバいなずっとこの人定年無いじゃん」、「もう70でも80までも私一生現役で行きます」、「いやいやちょっと会社は嬉しいけどちょっと待ってくれよ」と。「体の調子が悪くなっちゃったら、申し訳ないけどお引き取り願うこともある、だから1年契約にしていきたいんだよ」、これは例外として一応認められています。その代わり、申請を出さないといけません。
67まで68まで、この契約の更新・無期転換をしないという形で出来るようにしていきましょう」「じゃあ申請出しますからお願いします」「OKですよ」という、そのような例外の条文がありますので、ここはまず押さえておいてください。「就業規則を変えていく」というところがポイントになります。