限定正社員制度導入のポイント


職務限定正社員の場合。「賃金構造統計資料調査」というのがありまして、これにはいろいろな職務が載っています。「総務の場合はだいたいいくらですよ、経理の場合はいくらですよ、または製造職の場合はこうですよ、製造職でも歯科技師の場合はこうですよ」と、さまざまな職務が出ていますので、参考にしていただき、賃金水準等を決めていくのが良いかと思います。

さて次は、雇用保証の問題です。

「限定正社員は転勤が無いわけじゃないんだよ、転勤あるんだよ」このことを規定化していないところが多いです。

まず一つ、みなさんのところで気を付けてほしいと思います。

次は、解雇条文について、具体的にどうすればいいのか、です。

「事業閉鎖や職務の廃止などへの対応、勤務地や職務限定がされていても事業所の閉鎖や職務廃止の際に直ちに介護が有効とされるわけではないですよ」とあります。解雇をする場合には整理解雇の四要件というのが必要です。「じゃあ人員削減の必要性、どうなんでしょうか、解雇の回避努力をしましたか?その人が解雇をされなければいけない妥当性があるんですか?手続きの妥当性、ちゃんと人事考課上でBだとかDだとか、または始末書を取っているのか、こういったことをちゃんとやっていますか?」「やってません」「じゃあ無理ですよ」ということが起きます。

「勤務地限定や高度な専門性を伴わない職務限定などにおいては、解雇回避のための措置として配置転換が求められる傾向にある」と先程言いました。

高度な専門職の伴わない場合というのは、解雇回避のための配置転換を求められる傾向にある。でも高度な専門職を伴う職務の場合は配置転換の変わりに退職金の上乗せや再就職の支援など解雇回避努力義務をして、最終的にはこの解雇という場合が認められやすいということです。

この職務限定の場合の能力不足について、この辺のところをあまり規定化をしていない会社が多いのでしっかりとやっておきましょう。