2024年4月から労働条件明示のルールが変わります


2024年4月から労働条件の明示についてのルールが改正されることになりました。 2024年4月1日から労働契約の締結のタイミング、有期労働契約の更新のタイミングで労働条件として明示すべき事項が新たに追加されることが決まりました。今回の改正により追加される内容は以下のとおりになります。  

《改正内容》
 上記❶から❹までの2024年4月以降の改正部分を確認していきましょう。
 

❶就業の場所・従事すべき業務の「変更の範囲」について1

労働基準法施行規則規則第5条では、絶対的記載事項と相対的記載事項につきまして、労働条件の明示事項があります。改正点は黄色で着色した部分になります。おさらいということで、絶対的記載事項と相対的記載事項を示しておきます。
《労働条件の明示するには?》
労働条件の明示につきましては、ご存知のとおり労働基準法第15条により「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と規定しています。
 
具体的な労働条件の明示内容は労働基準法施行規則第5条において以下の事項が定められています。
《絶対的記載事項》
労働契約を締結する際に、正社員・パート・アルバイトなど雇用形態にかかわらず、すべての労働者に対して必ず明示することが必要な事項
 
1 労働契約の期間に関する事項
2 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項【有期労働契約のみ】
3 就業場所・従事すべき業務に関する事項【改正点】
4 “始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇などに関する事項”
5 賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切・支払時期、昇給に関する事項
6 退職に関する事項【解雇の事由を含む】
《相対的記載事項》
絶対的明示事項に加えて、制度がある場合に明示することが必要な事項
 
7 退職金に関する事項
8 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
9 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
10 安全・衛生に関する事項
11 職業訓練に関する事項
12 災害補償・業務外の疾病扶助に関する事項
13 表彰・制裁に関する事項
14 休職に関する事項
 
労働条件(昇給に関する事項を除く絶対的明示事項)の明示方法は、原則、書面とされていますが、労働者が希望した場合には、ファクシミリを利用した方法、電子メール等による方法に代替することもできます。
 
電子メール等による場合、労働者が電子メール等の記録を出力して書面作成が可能な方法に限られることに注意しよう。
 
労働条件通知書・労働契約書にどのように記載すれば良いか、サンプルも挙げておきますので、ご確認ください。
 
 

❶就業の場所・従事すべき業務の「変更の範囲」について2

2024年4月以降で労働条件通知書・労働契約書のどのあたりに注意が必要なのか確認しましょう。黄色で着色している箇所が改正部分になりますので労働条件通知書・労働契約書に記載しておきましょう。
 
2024年4月1日改正により、労働条件の絶対的明示事項である「就業場所・従事すべき業務に関する事項」について、「変更の範囲」を追加する必要があります。
 
「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わる可能性がある就業場所・従事すべき業務の内容を示しています。業務内容が限定されている労働者につきましては、雇い入れ直後の内容と変更の範囲は同じ業務内容を記載しましょう。業務内容が限定されていない労働者については、雇い入れ直後の内容と変更の範囲を労働条件通知書に明示する必要があります。

❷更新上限の有無と内容1

2024年4月以降の改正により、労働条件通知書・労働契約書に『更新上限の有無』、『更新上限がある場合には、更新上限の内容』を記載する必要が発生します。詳しい労働条件通知書・労働契約書が行政から発表されていないので、あくまでもモデルで改正部分を記載しておきます。黄色い箇所が労働条件通知書・労働契約書に記載されているか確認していきましょう。

《更新上限の明示》

2024年4月1日改正により、有期労働契約の締結と労働契約更新のタイミングごとに『更新上限の有無』と『更新上限がある場合、その内容』の明示が必要になります。
なお、更新上限とは、有期労働契約の通算期間または更新回数の上限のことを示しており、例示として「通算契約期間3年まで」、「契約更新の回数3回まで」と明示することになります。

❷更新上限の有無と内容2

労働契約を締結した際には、更新上限を設けていなかったが会社の事情で更新上限を定めることになった、あるいは更新上限を定めていたが、会社の事情で更新上限を短縮することになった場合、労働条件通知書・労働契約書に記載して労働者に交付するだけではなく、改正により『更新上限を設ける理由』または『更新上限を短縮する理由』をあらかじめ説明することが必要になりました。
仮に、『更新上限を設ける』または『更新上限を短縮する』場合はトラブルにならないように説明するタイミングでを下記で示していますので参考にしてください。

《更新上限を新設・短縮する際の説明》

有期労働契約の締結と契約更新において、下記のいずれかの条件とする場合、有期契約労働者に対して、有期労働契約の『更新上限を設ける理由』または『更新上限を短縮する理由』をあらかじめ説明することが必要になりました。

Ⅰ.最初の契約締結より後に、契約上限を新たに定める場合
Ⅱ.最初の契約締結の際に設けていた契約上限を短縮する場合

【説明するタイミング】

Ⅰ 契約締結より後に契約更新回数の上限を新たに定める場合

Ⅱ 最初の契約締結の際に設けていた契約更新回数の上限を短縮する場合

説明する内容は、契約更新の上限を設けた理由、有期労働契約の更新回数を短縮する理由となります。これから始まることもあり、詳細が公表されていないため(今後は公表されると思います)、課題が残ります。

後出しする労働条件のため、上限を新たに新設する、上限回数を短縮するなど背景・理由を労働者にしっかり伝えないと、労働者も納得しない、トラブルになるのでとても重要な改定点であるかと思います。

❸無期転換申込機会1-現行法おさらい

2013年4月より無期転換ルールが確立されています。無期転換後の労働条件の明示のタイミング・労働条件の明示例を説明する前に、現行の制度を確認しておく必要があるかと思います。

《無期転換ルール-現行法》

同一の使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者からの申込により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる制度が2013年4月より施行されています。なお、有期労働契約は2013年4月以降の労働契約が通算対象となっています。

ー2013年4月以降の労働契約が対象ー

《労働契約1年の場合》

《労働契約3年の場合》

❸無期転換申込機会2

同一の使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者からの申込により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる制度が2013年4月より施行されています。
今回の改正により、同一の使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合には、「無期転換を申し込むことができる旨」の明示を有期契約労働者に説明しないとならなくなりました。

《明示するタイミング》

2024年4月1日改正により、「無期転換を申し込む権利」が発生するタイミングごとに、「無期転換を申し込むことができる旨」の明示が必要になってきます。
つまり、無期転換を申し込む権利が発生した有期労働契約者に対しては、「あなたは無期転換できますよ。無期転換しますか。」と面談の際に明示する必要があります。また、同時のタイミングで『無期転換後の労働条件の明示』も必要になります。

《労働契約1年の場合》

❹無期転換後の労働条件

今回の改正により、労働条件通知書・労働契約書に『無期転換できる旨』と『無期転換後の労働条件』を明示しておく必要があります。労働条件通知書・労働契約書で重要な箇所には黄色で着色していますが、これから始まるため、行政から詳しい資料がないため、厚生労働省の雛形を掲載しておきます。

《労働条件の明示》
厚生労働省からモデル労働条件通知書を抜粋したものになります。無期転換後の労働条件の明示につきましては、別途、書面等の交付により明示する必要がありますので、ご注意ください。

労働条件の明示にあたっては、ほかの通常の労働者、例えば無期雇用フルタイム、正社員等のいわゆる正規型の労働者との均衡を考慮した事項(業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲等)について、有期労働者にしっかりと説明するようにしましょう。

有期労働契約から無期労働契約への転換制度を創設するパターン

今回の改正で『無期転換できる旨』を有期契約労働者にお知らせしなければならず、無期転換された労働条件も改めて明示する必要があります。正社員と無期契約労働者の間で、業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲等を振り分ける良い機会だと思います。
何となく仕事の内容が正社員と一緒、何となく責任の程度も変わりないでは、トラブルも多くなります。
2024年4月1日改正に向けて、改めて無期契約労働者の意義・定義、労働条件等の処遇の確認、無期転換制度などを見直す時期が迫ってきています。有期労働契約から無期労働契約への転換制度を創設する場合、パターンを書き出して見ました。改正にあたり、『自社にあったモメない制度作り』を推し進めていく必要があります。

《課題-転換制度》
A.有期契約の時給パート・アルバイトから、契約期間だけ無期へ転換する無期労働契約
B.有期契約の月給制社員から、契約期間だけ無期へ転換する無期労働契約
C.有期契約の月給制社員から、正社員の労働条件へ転換する無期労働契約
D.有期契約の月給制社員から、限定正社員の労働条件へ転換する無期労働契約